シーシャ/水たばこに関する税金や課税方式などについて解説!
加熱式たばこは、課税区分の新設が行われたことで、それまでの課税方式が見直しされています。 加熱式たばこは税法上のパイプたばこに区分されてきましたが、平成30年度の税制改正により、加熱式たばこという新たな区分が設けられました。
この課税区分における加熱式たばこの定義は、たばこ又はたばこを含むものを燃焼せず、加熱して成分を吸引するものとされています。 水などの加熱を行い吸引するものも含まれますから、シーシャのような水たばこもこの区分になります。
今回はシーシャフレーバーの課税に関することや電子タバコの課税などについて解説していきます。
「加熱式たばこ」の紙巻たばこへの本数への換算方法
加熱式たばこの紙巻たばこへの本数は、課税区分の新設に合わせて換算方法も見直されました。 重量及び小売定価をもとに、換算に用いる式で計算することになっています。
加熱式たばこの紙巻たばこの本数への換算値は、ABCの3つの計算式の合計により導き出されます。
Aの式は1箱あたりの重量、具体的には巻紙とフィルターなどの重量を含む重さx 0.8です。
Bは巻紙やフィルターの重量を除く1箱あたりの重さを0.4gで割り、0.5を掛けて更に0.2を掛けます。
Cは、加熱式たばこ1箱の税抜小売価格を紙巻きたばこ1本あたりの平均小売価格で割り、0.5を掛けて0.2を掛けることで算出できます。
式よりも計算に用いる要素の指定がやや面倒ですが、一度覚えてしまえばそれほど難しくないです。 ちなみに換算方法の見直しは令和4年まで段階的に見直される方針で、計算式に掛ける率は期間ごとに変化するので要確認です。
シーシャフレーバーは課税対象商品
シーシャフレーバーは課税対象なので、商品価格に税金が加えられることに注意が必要です。 この課税というのは勿論たばこ税のことですが、輸入商品には関税も加わります。
関税はシーシャフレーバーを輸入する事業者が支払いますが、間接的には商品価格に反映されることになります。 更に商品の購入時に消費税を支払うことになるので、シーシャフレーバーは何かと税金が発生する商品だといえます。
しかし、シーシャフレーバーも立派なたばこの一種ですし、嗜好品なのでその点は仕方がないのも確かです。 フレーバーというと香りを楽しむもので、一見するとたばことは関係が薄そうですが、シーシャは水たばこなのでそうもいかないです。
改めてシーシャフレーバーに課せられる税金を確認すると、関税は商品代金が1万円を超える場合は29.8%の課税となります。 たばこ税は重量を計算してそれに課税、消費税は1万円を超える商品に8%の課税です。
電子タバコはたばこ税がかからない
電子タバコはたばこの葉を使用しないことから、紙巻きやシーシャのようにたばこ税はかからないのが特徴です。 近年は商品価格の上昇に伴い、たばこ税の対象外の嗜好品にシフトする人も少なからず増えています。
電子タバコ以外のたばこにも興味を持って、シーシャを試す人も少なくないので、たばこ価格の上昇は様々な変化をもたらしていることが分かります。
いずれにしても、現在が無税だからといって課税が今後も行われない保証はないですし、将来的には他のたばこを含めて議論が進められると考えられます。
それでもたばこの葉を使わない電子タバコに課税するのは至難の業ですから、すぐにどうこうということはないと思われます。
当面は相対的に電子タバコがお得に吸える状況が続きそうなので、たばこ税の課税を嫌う人は課税対象外のものが狙い目となるでしょう。
まとめ
たばこ税の課税区分は平成30年度に税制改正され、加熱式たばこという区分が新設されました。 加熱式たばこは紙巻きたばこに換算して計算する必要があり、重量に特定の計算式を用いて計算します。
シーシャフレーバーは課税対象で、たばこ税と共に関税や消費税がかかります。 一方、たばこの葉を用いない電子タバコは課税対象外ですが、今後は議論の対象になる可能性があります。
加熱式と電子タバコはイメージ的に似ていますが、加熱して蒸気を発生させて吸引する、ニコチンを含む液体を霧状にして吸引する違いがあるので、仕組みが異なり課税が違うのは当然です。
最後までお読みいただきありがとうございました。